障がい者雇用

障がい者雇用で、多くの中央省庁が障がい者の雇用人数を水増ししていた件で、
厚生労働省が、「 道義的な責任はあるが、処分に値する違法な行為はなかった 」と発言をして、
処分を行なわない方針を打ち出していました。
私は心理カウンセリングの中で、障がいを抱える方に触れる機会もあり、
また、キャリアコンサルタントとして、障がい者を迎えるに当たって
留意すべきことなどを企業様からご相談頂いたこともあります。
障がい者の方は、本当に苦労されながらも、自らが出来る仕事を見つけ
自立の為に、少しでも社会の役に立つ為に頑張ろうとなさっています。
企業様も、その障がい者を受け入れようと苦心をされています。
そして、この障がい者雇用に関しては、法定雇用率を下回る場合には
企業に対して100人を超える事業者の場合、不足人数一人当たり月5万円の
納付金を支払う必要があります。
100人の事業場の場合には、法定雇用率は2.2%なので、2人を雇用していない場合、
2人×5万×12ヶ月で1年当たり、120万円を罰金のように支払っています。
そのお金が、より多くの障がい者を雇用した企業に助成金という形で
支払われるので、結果的にどの企業も障がい者雇用に少なからず貢献を行なっています。
しかし、今回の厚生労働省や中央省庁、自治体の障がい者雇用実態は、
企業に対する姿勢と真逆であります。
企業であったなら例えその制度を知らなかったとしても、
決して許されず、処分に値するものであります。
厚生労働省の周知が徹底されていなかったとしても、
その情報を理解していない方が悪いと言われます。
一方で、中央省庁、自治体などは知らなかったら、
それはしょうがない、こちらの伝え方が悪かったと言って
不問になるのは、どうにも納得ができません。
仕事を何とか見つけようと頑張っている障がい者の方、
障がい者を雇用しようと設備投資を行い、人員配置を行い、
工夫をしている企業の方
このような方々が報われるようになる仕組みをしっかりと考えて頂きたい。
そのように感じています。